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自治基本条例修正案概要(2007.01.11)
  1. 原案が、5章29条で構成されているのを、9章20条の構成に修正する。
    原案は、節を含んでいるが、修正後は章のみにする。
  2. 原案第1章「総則」(第1条-第3条)
     第1条及び第2条のみの章とする。
  3. 原案第2章「市民、市議会及び執行機関等の役割」(第4条-第8条)
    1. 新第3章「市民の役割」(第6条)、新第4章「市議会の役割」(第7条・第8条)、新第5章「市長及び職員の責務」(第9条-第11条)に分割する。
    2. 新第2章「まちづくりの基本原則(第3条-第5条)を前に加える。
  4. 原案第3章「参画と協働によるまちづくり」(第7条-第15条)
    住民投票に関する規定を新第7章「地方自治の本旨の実現に向けた課題」(第13条-第18条)に新第14条として移し、その他の条は削除する。
  5. 原案第4章「市政運営」(第16条-第27条)
    1. 第17条(財政運営)を新第7章中の新第16条に、第18条(行政評価)を新第15条に移す。
    2. 第22条(情報共有)及び第22条(個人情報保護)を新第3章中の新第3条に、第24条(説明責任)を新第4条に移す。
    3. 第27条(国、他の地方公共団体等との連携)を新第6章12条に移す。
  6. 原案第5章「最高規範性等」(第28条-第29条)
    1. 第28条(最高規範性)を新第8章第19条(他の例規との関係)に改める。
    2. 第29条(条例の見直し)を新第9章第20条(この条例の見直し等)に改める。

熊本市自治基本条例案に対する議会からの修正案

原案 修正案 備考
【前文】
  わたしたちが暮らす熊本市は、清らかな地下水に恵まれ、熊本城に代表される歴史的遺産や様々な文化が息づく、都市の機能と豊かな自然が調和しているまちです。
  わたしたちには、多くの人々の英知とたゆまぬ努力により成長してきたこのまちを、日本国憲法に保障されている個人の尊重・法の下の平等のもと、市民一人ひとりの個性と人権を尊重しながら、希望と誇りをもって心豊かに安心して生活できるまちへ発展させ、次世代に引き継いでいくことが求められています。
  今日の多様化する時代における地方自治は、市民が自治の主体としてその役割を自覚し、積極的にまちづくりに参画し、市民、市議会及び市の執行機関等との協働により、自主的、自立的に進めていかなければなりません。
  わたしたちは、ここに、全ての市民が共有する本市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

【前文】
  わたしたちが暮らす熊本市は、清らかな地下水に恵まれ、熊本城に代表される歴史的遺産や様々な文化が息づく、都市の機能と豊かな自然が調和しているまちです。
  真の地方分権の確立が求められる今日においては、日本国憲法が定める地方自治の本旨を構成する、真の民主主義、すなわち、私たちの熊本市を市民一人ひとりの個性と人権を尊重しながら、希望と誇りをもって心豊かに安心して生活できるまちへ発展させ、次世代に引き継いでいくことが求められています。
  さらには、熊本市が、他都市との信頼と協力の関係を構築していくために、私たちは、その市政運営の核となるべき理念と原則を明らかにしなければなりません。
  今日の多様化する時代における地方自治は、市民が自治の主体としてその役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加するとともに、市民と市議会と市の執行機関とは、熊本市のまちづくりを自己決定するかなえとなり、それぞれの立場を尊重しながら、十分に対話を行い、自律的なまちづくりを行う土壌を醸成するために、この条例を制定し、すべての人々に認められ、遵守される最高の条例に育てて行きます。

(前文)
  地方自治の本旨を受けて、市民と市議会と市の執行機関との三者が、その前提となる「情報共有」と「対話」が出来ていないことを認め、この条例により、その達成のための制度の整備を市の執行機関に義務付けるもの

 市民が「協働」の名の下に市の仕事を下請け的に強制されることがないように配慮した。
  一方で、市民も法令により義務付けれれた事項を遵守する責務があることを確認している。

【第1章 総則】
(目的)
第1条
 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の執行機関等の役割及び参画と協働によるまちづくりの基本原則を定め、日本国憲法に規定する地方自治の本旨に基づく自治を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とします。
【第1章 総則】
(目的)
第1条
  この条例は、日本国憲法に規定する地方自治の本旨を真に実現するために、熊本市のまちづくりに関する基本原則を定めることによって、熊本市における住民自治の確立を図り、熊本市にふさわしい、より良い政策の実現を目指すことを目的とします。

(目的)
  この条例は、本市のまちづくりに関する基本原則を定め、よりよい政策の実現を図ることを目的とする旨、うたうこととした。

(定義)
第2条
  この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
 (1)市民…次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 市内に移住する者
  2. 市内に通勤し、または通学する者
  3. 市内で事業を営み、又は活動する者

 (2)市の執行機関等…市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいいます。
 (3)参画…施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参加することをいいます。
 (4)協働…それぞれが対等な立場で役割と責任を担い、相互に特性等を尊重し、補完し、協力することをいいます。
 (5)まちづくり…自らが生活し、又は活動している地域をはじめとして、わたしたちが暮らす熊本市を魅力的でより快適にしていく活動をいいます。

(自治の基本理念)
第3条
略(全文削除)

(定義)
第2条
  この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
 (1)市…市長が代表する公共団体(以下「自治体」といいます。)としての熊本市をいいます。
 (2)市民…次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 熊本市に住所を有し、又は居住する者
  2. 熊本市に通勤し、又は通学する者
  3. 熊本市に事務所若しくは事業所を有する法人又は熊本市において事業を営むもの
  4. 自治会等の地縁による団体、ボランティア団体、NPO法人等の市民活動団体又はコミュニティ等で、熊本市において活動するもの
 (3)市政…市における政治及び行政の総体をいいます。
 (4)市の執行機関…市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいいます。
(定義)
  前文の説明にもあるとおり、「協働」という用語は、不適正な行政運営に利用されるおそれがあるため、条例の文言から排除した。

【第2章 まちづくりの基本原則】
(情報共有の原則)
第3条
  市の執行機関は、行政情報が市と市民との共有財産であることを自覚するとともに、まちづくりに関して必要な情報を市民及び市議会に対して積極的に提供するために、文書及び情報について、整理及び保存し、その管理に関する基準を定め、市民がまちづくりに参加しやすい環境を速やかに整えなければなりません。

2 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める議決事件に関する行政情報以外の情報についても積極的に収集を行い、取得することができるとともに、まちづくりに関して必要な情報を市民及び市の執行機関に積極的に提供しなければなりません。

3 前2項の基本原則は、別に定める情報公開に関する条例及び個人情報保護に関する条例に速やかに反映されるとともに、必要に応じて、これらの基本原則に基づく新たな制度の構築に努めなければなりません。

4 市民は、まちづくりについて必要な情報の提供を市に求め、取得することができるとともに、まちづくりに関する、有益な情報及び有している知識を積極的に提供することに努めます。


(情報共有)
  情報の共有は、条例等の制度がなくとも本来行われるべきであり、情報共有の前提となる文書及び情報の管理システムのあり方そのものを抜本的に見直して、制度化していく必要がある。
(説明責任の原則)
第4条
  市の執行機関は、まちづくりの計画立案、実施及び行政評価のそれぞれの過程において、その内容、効果及び手続を市民及び市議会に対して明らかにし、分かりやすく説明する責務があります。
(説明責任)
  市民会議案を最大限採用する。

(対話の原則)
第5条
前2条に定める基本原則に基づき、市民、市議会及び市の執行機関は、討議及び対話を行っていかなければなりません。この場合において、何人も討議又は対話の場において発言した内容について、責任を問われません。 

(対話)
  市民、市議会、市の執行機関は、それぞれに異なる立場を理解し、尊重するために、十分な対話の土壌を創りだすことが必要である。

【第2章 市民、市議会及び執行機関等の役割】
(市民の権利及び役割)
第4条
市民は、日本国憲法及び法令に定める権利・義務を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次の権利を有し、市政に参画します。
 (1)市の執行機関等及び市議会と協働し、まちづくりに参画する権利
 (2)市民参画の前提となる、知る権利としての市の執行機関等及び市議会に対し情報を求める権利
 (3)市政に関し意見を表明し、又は提案する権利

2 市民は、市政への参画に当たっては、自治の主体であることを認識し、その発言と行動に責任をもち、自らまちづくりに取り組みます。

3 市内で事業を営み、又は活動するものは、その事業又は活動が市民生活に及ぼす影響に十分配慮するとともに、地域社会との調和に努め、まちづくりに取り組みます。

【第3章 市民の役割】
第6条
  市民は、日本国憲法及び法令に定める権利及び義務を有するとともに、この条例の基本理念を実現するため、次の権利を有します。
 (1)市議会及び市の執行機関との協力関係の下に、まちづくりに参加する権利
 (2)第3条第4項に定める基本原則に基づき、市政に関し情報を求める権利
 (3)市政に関し意見を表明し、又は提案する権利

2 市民は、自治の主体であることを認識し、その発言と行動に責任を持ち、自らまちづくりに取り組みます。

(市民の役割)
  この条例の基本理念、基本原則から導き出される市民の権利を明確にする。

(市議会の役割)
第5条
 市議会は、市の議決機関として広範な意見の聴取に努めるとともに、市政運営を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政が実現されるよう努めます。

2 市議会議員は、政策の提案及び立法に関する活動に努めるとともに、市民の信頼に応え、市民のため誠実に職務を行います。

【第4章 市議会の役割】
(市議会及び議員の役割)
第7条
  住民の代表としての市議会は、市の議決機関として広範な意見の聴取に努めるとともに、まちづくりの意思決定機関として、市政運営を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政が実現されるよう努めます。

2 市議会を構成する市議会議員は、市政運営の監視、市民の意見の広範な聴取並びに政策の提案及び立法に関する活動に努めます。

(市議会の役割)
  市議会と議員は、ともに住民の代表であることを明確にする。

 

「市政運営の監視」「意見の聴取」は議員の役割でもあることを示す。

  (分かりやすい市議会)
第8条
  市議会は、本会議及び委員会が、市民に分かりやすいものとなるように努めます。
 

(市の執行機関等の役割)
第6条
  市長は、市の代表として公正かつ誠実に市政運営を行います。

2 市の執行機関等は、次の事項を基本とし、市政運営を行います。
  (1)市民の信頼に応え、公平及び公正であり透明性を高めること。
  (2)市民の意向及び地域の実情を的確に把握し、行政サービスの質を高めること。
  (3)市民の福祉の増進を図るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げること。
  (4)本市の特性を生かし、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現すること。

3 市の職員は、必要な知識及び能力の習得とその向上に努め、全体の奉仕者として市民の視点に立ち、誠実に職務を行います。

【第5章 市長、市の執行機関及び職員の責務】
(市長の責務)
第9条
  市長は、市民の信託に応える市政運営の代表者であり、市民及び市議会と協力し、この条例の基本理念を実現する役割を担い、この条例を誠実に厳守する責務を負います。
 
(市の執行機関の責務)
第10条
  市の執行機関は、市民の信託を受けて、その権限を委任され、責任を負っていることを自覚し、市民のために職務を公正かつ誠実に行わなければなりません。
 
(職員の責務)
第11条
  市の職員は、市民のまちづくりへの参加について支援する専門的な知識を有するスタッフとしての自覚に立ち、自己研さんに励み、職務の遂行に当たっては、この条例に基づいて行わなければなりません。
 

【第3章 参画と協働によるまちづくり】
(参画及び協働の原則)
第7条 略(全文削除)

(青少年・子どもの参画)
第8条 略(全文削除)

(市民参画制度)
第9条 略(全文削除)

(施策への反映)
第10条 略(全文削除)

(市民活動団体との協働)
第11条 略(全文削除)

(協働による地域のまちづくり)
第12条 略(全文削除)

(自治推進委員会の設置)
第13条 略(全文削除)

【第6章 国及び他の地方公共団体との関係】
第12条
  熊本市は、他に誇ることのできるまちとなるために、国及び熊本県に対して地方自治に関し、対等の立場において発言するとともに、その他の地方公共団体との関係においては、協力と協調によって、リーダーシップを発揮し、信頼関係を築いていきます。
(まちづくり参加条例等)
  この条例の基本原則に則った、まちづくり参加条例等の制定をこの条例において義務付けるもの
【第7章 地方自治体の本旨の実現に向けた課題】
(まちづくり参加条例等の整備)
第13条
  市は、まちづくりの計画立案、実施及び行政評価のそれぞれの過程において、市民が参加する権利を保障し、及び意思決定の基本原則について定める条例等を制定しなければなりません。 
 

(住民投票)
第14条 
  市長は、市政に係る重要事項について、直接市民の意思を把握するため、その事項ごとに定められる条例により、住民投票を実施することができます。

2 市長は、住民投票の結果を尊重します。

(住民投票の請求及び発議)
第15条 略

(住民投票)
第14条
  市政に係る重要事項について、直接市民の意見を把握するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格、住民投票を実施する対象、投票結果の取扱いその他の住民投票の実施に必要な具体的な事項は、それぞれの事案に応じて、別に条例を定めることとします。
3 市長は、実施した住民投票の投票結果の取扱いについては、事前に事案ごとに公表しなければなりません。

(住民投票)
  日本は、代表民主制であるから、住民投票の実施は市長及び市議会で十分にその必要性を討議する必要がある。

【第4章 市政運営】
(総合計画)
第16条 略(全文削除)

(財政運営)
第17条 略(新第16条参照)

(行政評価)
第18条 略(新第17条参照)

(組織体制)
第19条 略(全文削除)

(審議会等)
第20条 略(全文削除)

(総合的な行政サービス)
第21条 略(全文削除)

(情報共有)
第22条 略(新第3条参照)

(個人情報保護)
第23条 略(新第3条参照)

(説明責任)
第24条 略(新第4条参照)

(意見及び提案の取扱い)
第25条 略(全文削除)

(行政手続)
第26条 略(全文削除)

(国、他の地方公共団体等との連携)
第27条 略(新第12条参照)

【第5章 最高規範性等】
(最高規範性)
第28条
  他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重し、整合性を図ることとします。 各種計画の策定、見直し及び運用においても同様とします。

2 市民、市議会議員及び市の執行機関等は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めます。

(条例の見直し)
第29条
  社会経済の情勢の変化等により、この条例の見直しが必要になった場合は、市長及び市議会は、市民の意見を踏まえ、速やかに適切な措置を講じることとします。

(行政評価)
第15条
  市の執行機関は、行政評価の実施に当たっては、市民及び第三者機関等による評価を加えるとともに、その結果を広く市民に公表しなければなりません。
(行政評価)
  市民等の行政評価への参加を保証するもの
(財政情報の説明)
第16条
  市は、健全な財政運営を行うために、歳入の確保に当たっては自主的で斬新な施策を創意工夫し、歳出に当たっては費用対効果を数値化するとともに、財務状況の公表、監査の強化及び財政情報の説明に努めなければなりません。
(財政情報の説明)
  金銭に関する情報は、情報共有の最たるものであり、分かりやすく説明する責任の重いものである。
(法令遵守・公益情報通報)
  市民からの信頼を得るためにも、公益情報の通報者が十分に保護される仕組みは重要である。
(法令遵守・公益情報通報制度)
第17条
  市は、法令を遵守し、公共の福祉の向上に資する公益情報を通報した者が、不利益を受けることがないように、第三者期間を設けるなどして、公益通報者の保護を図る制度を速やかに構築しなければなりません。
 
(人事制度の確立)
第18条
  市は、職員が意欲を持ち、かつ、公平及び公正に職務を遂行することができるよう、昇任等の人事異動及び人事考課を客観的に行い、透明性の確保に努めなければなりません。
 
【第8章 この条例の位置付け】
(他の条例等との関係)
第19条
  市長は、条例、規則、訓令、要網等(以下「条例等」といいます。)の体系及び内容を市民に分かりやすく整備するとともに、この条例に定める基本原則その他この条例の趣旨が条例等に反映されているかを見直し、及びその結果を踏まえて、速やかに条例等の改正等を行わなければなりません。
 
【第9章 育てる条例】
(この条例の見直し等)
第20条
  市長は、この条例の施工後、市民の意見を踏まえ、この条例に規定する事項に関し、その目的の達成の度合い、社会情勢への適合状況及び市政運営のよりどころとしての機能の有効性等を総合的に検討し、その結果に基づいて、3年を超えない期間ごとに、条例の見直し等必要な措置を講じなければなりません。
 

【附則】
1 この条例は、平成17年4月1日から施行します。ただし、13条の規定は、規則で定める日から施行します。

2 この条例の施行後4年を経過した場合において、市長及び市議会は、市民の意見を踏まえ、この条例の規定について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとします。

【附則】
1 この条例は、規則で定める日から施行します。

2 市長は第13条に規定する条例の制定について、市民の意見などを踏まえて検討を行い、この条例の施行後3年を経過する日までの間に実施することとします。

 

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