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議会のしくみ
議会運営に関する申し合わせ
(平成15年5月27日の議会運営委員会で確認/更新日:2004.12.17)

本会議を運営するに当たり、地方自治法及び熊本市議会会議規則・委員会条例に規定するものの外、先例・申し合わせにより次の事項を確認する。

1.議会運営委員会

 (1)交渉団体としての要件は所属議員数3人以上の会派とする。

 (2)委員会は交渉団体から所属議員数に応じて、本会議において選任された委員をもって構成する。

 (3)所属議員の異動等により交渉団体としての要件を欠くに至った会派の委員、あるいは減員となる会派の委員は速やかに辞任するものとする。

 (4)直前の議会運営委員会の開催日については、告示日(1週間前)とする。ただし、第1回定例会については、開会日の2、3日前とする。


2.同数会派の取り扱い順序

 前期は市民クラブ、後期は公明党熊本市議団の順とする。なお、1人会派については期数年齢順とする。


3.質問

 (1)議員は年(第2回定例会から翌年の第1回定例会まで)1回質問できるものとする。
 
 1定例会13人(52÷4定例会)を限度とし、所属議員に応じ会派に配分する。ただし、その人数は会派の枠とするが、同一人の連続しての質問、例えば1定、2定の質問の連続は遠慮願う。

 (2)質問順位

 大会派からの輪番制(同数の場合は話し合い)により決定する。

 (3)質問時間

 90分以内(答弁を含まず)

 (4)質問通告提出期限

 開会日の正午まで、ただし、第1回定例会(先議がある場合)は、先議分の委員長報告の日の正午までとする。

 (5)質問通告内容

 できるだけ具体的に項目を掲載する。

 (6)登壇回数

 制限なし


4.質疑

 (1)登壇回数・・・3回以内(会議規則第31条)

 (2)時間・・・1人10分以内(答弁を含まず)

 (3)原則として所属委員会の審査議案に対する質疑は遠慮願う。

 (4)質疑の順序・・・挙手順。ただし、挙手が同時の場合は大会派順とする。


5.討論の順序

 反対、賛成の両方の討論通告がある場合は、反対→賛成→反対→賛成の交互に指名する(会議規則第36条)。また、複数の場合は原則として大会派順とする。


6.起立採決の特例

 起立採決を行う場合、車椅子で起立が困難な議員に限っては挙手を起立とみなすものとする。


7.請願書

 (1)提出期限・・・開会日の午後5時まで提出された請願は当該の定例会で審査しその後提出されたものは、次の定例会において審査する。

 (2)紹介議員・・・原則として会派の代表者とする。


8.請願・陳情の主旨説明

 (1)説明は委員会開催前に聴取し、会議録には記載しない。

 (2)主旨説明については、簡潔に行うものとし、一件につき3名以内の入室とする。


9.意見書・決議

 (1)発議者・・・議員定数の12分の1以上(本市会議規則第8条にいう成規の賛成者とは地方自治法第112条(12分の1以上の賛成者)の規定を準用する)

 (2)原則として全会一致の意見書の発議者は議運委員の連名とする。ただし、議運に所属しない会派から発案された意見書については当該会派も発議者に含めるものとする。なお、その他の会派より発議者になりたいとの申し出があった場合は、当該意見書につきこれに加わることができる。

 (3)提出期限・・・原則として開会日の休日を含まない実質3日前とし、開会日の持ち回り協議とする。ただし、第1回定例会については、直前の議運開催日とする。


10.常任、特別委員会の任期

 原則として議員の任期(4年)による。ただし、会派の都合による変更(2年)は認める。


11.正・副委員長の選任基準

 原則として委員長3期以上、副委員長2期以上とする。ただし、後期(2年)の副委員長については1期を充てることができる。


12.委員会の所属議員の選任

 (1)業界に関係する議員は、所管の委員会に所属しない。

 (2)原則として連続して同一委員会への所属は遠慮願う。


13.委員会の運営

 (1)質疑の方法  付託議案(陳情を含む)と所管事務に分けて審議する。

 (2)委員長報告  原則として付託議案に関するもののみを簡潔に報告する。ただし、所管事務については多数意見と委員会が判断したものは報告できるものとする。

 (3)委員会記録  録音機器を採用し、業者委託により逐語録による会議録を作成し、委員長の調製後、自主的に公開するとともに、会議録検索システムにも掲載する。


14.決算特別委員会(一般並びに特別会計決算・公営企業会計決算)

 (1)定  数  それぞれ24名とする。(正副議長、監査委員を除く)

 (2)所  属  議員は任期中それぞれの委員に2回ずつなれるものとし、その権利は会派の枠としてもよい。ただし、2つの委員会への同時所属は遠慮願う。

 (3)質疑内容  原則として付託議案に限る。

      (4)日  程  3定の日程決めの議運で決定する。


15.人事案件の取り扱い

 人事案件のうち、助役、収入役等、市組織の根幹をなす案件を除き、人権擁護委員候補者の推薦など、一定例会に複数同時提案されるものについては、効率的な議案審査を行う意味から一括して処理する。


16.通信機器の取り扱い

 本会議・委員会において、携帯電話、ポケットベル等の通信機器は、持ち込まない。


17.手話通訳者の配置

 議員または傍聴者より手話通訳の要望があった場合は手話通訳者を配置する。ただし、申し出の締め切り期限は原則として1週間前までとし、手話通訳者2名を傍聴席最前列右端に配置するもとのする。


18.情報公開事務の取り扱いについて

 議会の情報公開請求に対する公開・非公開の決定権者は議長とし、その決裁については、市長事務部局等、他の実施機関と同様、議会事務局長の専決事項とする。ただし、公開・非公開の決定に当たり疑義が生じた場合は、議会運営委員会に諮問する。(その他、議会の情報公開に関しては、市情報公開条例施行規則、事務取扱要綱等の定めに従って運用する。)


19.海外行政視察について

 今期については、凍結する。


20.行政視察旅費

 常任委員会 30万円(ただし、陳情を含めた旅費とする。)

 議運・特別委員会 15万円


21.会議出席費用弁償

 本会議、委員会の出席 日額8千円


22.政務調査費

  議員に月額20万円



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