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平成15年度 熊本市議会議員報酬制度 (更新日:2003.06.01)
議員報酬等の支給について
(1) 報酬 月額 685,000円 毎月10日に支給
(但し、10日が土・日・祝日に当る場合はその前日)
(2) 会議出席
費用弁償日額
月額 10,000円
     8,000円
・本会議、委員会の出席の回数に応じて支給
・報酬支給日に前月分を支給
・2003年7月2日以降8000円に減額
(3) 期末手当 6月、12月、3月の年3回支給
6月支給 1.45ヶ月分
685,000円×1.45×1.2=1,191,900円
但し、新議員については平成15年のみ調整支給
685,000円×1.45×1.2×0.3=357,570円
12月支給 1.55ヶ月分
685,000円×1.55×1.2=1,274,100円
3月支給 0.5ヶ月分
685,000円×0.5×1.2=411,000円
支給日 6月30日、12月10日、3月15日
報酬及び期末手当の平成14年分支給額総額は約 11,307,600円
(4) 旅費 常任委員会の行政視察並びに陳情旅費 (委員会単位で行動)
年度 一人当たり 300,000円
*日程、視察先等は委員会で協議、手続きについては委員会担当書記で処理
議会運営委員会、特別委員会旅費 (委員会単位で行動)
年度 一人当たり 150,000円
(5) 報酬等からの控除 議員共済金掛け金
(法定控除)
月額 80,600円
(事業主負担 月額 65,100円)
所得税
(法定控除)
扶養家族の人数に応じ源泉徴収
所属会派の党費及び会費 各会派で説明
その他、本人等の依頼により控除 (議員連盟等の会費、市県民税、国民年金等)

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政務調査費について
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議員共済制度のあらましについて
地方公務員等共済組合法に基づいて、全国の市議会 (東京都の 23区を含む) で市議会議員共済会が組織されている。
趣旨
議員の退職、公務傷病及び死亡につき、年金 (退職・遺族) を支給する制度
受給資格要件 (平成15年4月1日現在)
一時金 在職3年以上12年未満で退職 (又は死亡) したとき 
在職3年以上4年以下 掛け金納付額×0.7×0.8
在職4年を超え8年以下 掛け金納付額×0.8×0.8
在職8年を超え12年未満 掛け金納付額×0.9×0.8
退職年金 在職期間が12年以上で退職したとき

(例) 在職12年 (3期)  年齢65歳以上
620,000円×12ヶ月分× (40/150) =1,984,000円
1期増すごとに 158,720円加算
遺族年金 退職年金額の二分の一
掛け金 月額 80,600円を報酬から差し引き

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