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住民直接請求のススメ(最終更新日:2005.03.03)

時間 18:30〜20:30
場所 くまもと県民交流会館パレア会議室

2月26日 『住民直接請求のススメ』 講師=神田公司西合志町議会議員
  住民が行政に物申す方法って、じつはけっこうある。憲法に国民の権利として明記してある、国や地方自治体に対する『請願権』。それより少し軽い形式である『陳情』、また地方自治法で保障されている『住民監査請求』や、条例の制定・改廃などを求める『住民直接請求』。
  それらのうち、神田さんが経験された『住民監査請求』と、その次の段階である『住民訴訟』について、具体的な事例の経緯を追いながらご説明いただきました。監査請求により、町長の交際費の使途を是正できた例、また県教委による学力診断テストをやめさせた例。どちらも、住民からの声をあげることで行政を動かした実践例です。
  ただし申し立てに際しては、根拠を明確に示すことが必要で、裏づけとなる資料を集めたり、根拠となる法律を勉強したりと、かなりの努力とエネルギーが要ります。
  「制度はある。だが、ある制度も使わなければ絵に描いたもち。おかしいと思ったことには監査請求するなど、住民の積極的なアクションが必要だ」という神田さんの言葉に、大いにうなずきました。
  ちなみに各制度をざっとご紹介しますと……
   『住民監査請求』=1人でも申し立てられる。
   『請願』=紹介議員1名が必要。
   『住民直接請求』=有権者の50分の1の賛同署名・捺印が必要。

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