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お金の話
政務調査費使途基準 (最終更新日:205.04.25)

政務調査費使途基準
(『熊本市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則』より)

○ 研究研修費
  議員が、研究会、研修会等を開催するため、又は他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等の経費

○ 調査旅費
  議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する交通費、旅費、宿泊費等の経費

○ 資料作成費
  議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、リース代等の経費

○ 資料購入費
  議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する費用

○ 広報費
  議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、広報するために要する広報紙及び報告書の印刷費、送料、会場費等の経費

○ 公聴費
  議員が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を吸収するための会議等に要する会場費、印刷費、茶菓子代等の経費

○ 人件費
  議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

○ 事務所費
  議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、維持管理等に要する賃借料、意地管理費、備品購入費、リース代等の経費

○ その他の経費
  その他の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費

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